相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋の敷地等を、平成28年4月1日から令和9年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円(注)まで控除することができます。
これを、被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例といいます。
(注) 令和6年1月1日以後に行う譲渡で被相続人居住用家屋および被相続人居住用家屋の敷地等を相続または遺贈により取得した相続人の数が3人以上である場合は2,000万円まで。
※国税庁HP No.3306被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例より引用
特例を使える要件ですが、
・昭和56年5月31日以前に建築されたこと。
・区分所有建物登記がされている建物でないこと。
・相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと。
となっています。
一つ注意をしたいのが、そもそも老人ホームや介護施設に入居したりして住んでいなかったらどうするの?ということですが、こちらは一定の要件を満たせば特例をうけるための家屋として該当します。
その要件についてですが、まずは下記リンク先国税庁のHPをご覧ください。
No.3307「被相続人が老人ホーム等に入居していた場合の被相続人居住用家屋」
つまり簡単に言えば、被相続人が規定の場所で生活、入居していた場合に、住んでいた家屋が貸し出すなどしていないでそのままの状態になっていることが要件と思っていただければ良いかと思います。
No.3306、No.3307ともに一見すると分かりにくいように見えますが、そんなに難しいことではありません。
しかし、相続発生から例えば家屋を解体して更地を売る、といった場合にも特例を受けることは出来ますが、その場合には期間の定めがありますので、同居などでない場合にはあらかじめ相続する可能性のある家屋についてどうしていくかを検討しておくのが良いでしょう。
そうは言っても人情として難しいことではあるのですが、特例に該当するかしないかで譲渡した際の所得税に大きな差が出てきてしまいますので、早めに専門家へご相談しておくのも大事だと思います。
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